初山別村森林整備計画は森林法第10条の5の規定により、5年ごとに作成する10カ年の計画で初山別村内にある民有林の整備に関する基本方針を定め、造林から伐採までの森林施業の基準を示したものです。
森林所有者当が森林施業を行う場合には、この森林整備計画で定められている標準伐期齢やゾーニングごとの伐採方法、造林方法など標準的な森林施業の方法に適合していることが求められます。
【お問い合わせ先】 〒078-4492 北海道苫前郡初山別村字初山別96-1 初山別村経済課農林畜産係 TEL 0164-67-2211(内線56) FAX 0164-67-2298