文字サイズ
トップページ > 新規就農者支援対策実施要綱
新規就農者支援対策実施要綱

初山別村新規就農者支援対策実施要綱

(目的)
第1条 この要綱は、農地が有する多面的機能を維持するため、初山別村において新たに農業を営み、又は新たに農業に従事しようとする者に対して支援措置を講ずることにより、もって初山別村農業の振興と継続的な発展を図り、さらに初山別村の活性化に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 新規就農者等 学校教育法(昭和22年法律第26号)に定める中学校、高等学校、高等専門学校、専修学校(専門課程)、短期大学、大学、大学院又は北海道立農業大学校要綱(昭和48年北海道要綱第66号)により設置された北海道立農業大学校を卒業の後、初山別村内に居住し、かつ初山別村内において既に農業を経営している者のもとで新たに農業に従事することとなった者で、なおかつ、成年被後見人、被保佐人、被補助人及び破産手続開始の決定を受けている者でないものをいう。ただし、初山別村地域担い手センター(以下「地域センター」という。)が特に認めた場合は、この限りでない。
(2) 新規就農希望者 農業経営によって自立しようとする夢と希望を有し、就農に必要な生産技術、経営管理方法等の実践的な実習(以下「体験実習」という。)を30日以上行う者で20歳以上45歳未満の者をいう。ただし、地域センターが特に認めた場合は、この限りではない。
(3) 指導農業者 初山別村内に居住し、指導農業士及びこれらと同等の高度な生産技術力、経営・生活管理能力を有し、農業協同組合から推薦されたものをいう。
(4) 農業協同組合 農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第10条第1項の事業を行う農業協同組合をいう。
(5) 就農研修者 体験実習を経たもの及び独立就農者として、地域センターが認めたものをいう。
(6) 初山別村地域担い手育成センター 北海道就農計画認定制度実施要領に基づき設置される組織をいう。
(7) 自立就農者 個人就農者及び法人就農者をいう。
(8) 個人就農者 就農研修を終了した者で、原則として就農研修の終了後2年以内に農業経営を行う者をいう。ただし、地域センターが特に認めた場合は、この限りではない。
(9) 法人就農者 就農研修を終了した者で、原則として就農研修の終了後2年以内に農地法(昭和27年法律第229号)第2条第7項に規定する農業生産法人を設立する者又は農業生産法人に資本金を出資して構成員となる者をいう。だし、地域センターが特に認めた場合は、この限りではない。

(事業の推進)
第3条 地域センターは、新規就農者支援事業について初山別村と連携してその推進に努めるものとする。
2 初山別村は、予算の範囲内において補助金を交付するものとする。

(補助金の額)
第4条 初山別村は、前条の事業で地域センターが毎年4月1日から翌年3月31日までの期間における別表1及び2に掲げる事業費を対象とする。
2 前項の規定に基づく補助金の交付を受けようとするときは、初山別村補助金等交付規則(昭和62年規則第10号)によるものとする。

(新規就農者等の認定)
第5条 この要綱の適用を受ける就農研修者及び自立就農者は、農業協同組合長を経由し、地域センターの認定を受けた者とする。
2 前項に規定する認定を受けようとする者は、就農研修者にあっては研修開始前の、自立就農者にあっては、就農開始前のそれぞれ30日前までに、要領で定めるところにより地域センターに申請するものとする。
3 地域センターは、前項の規定による認定の申請を受けたときは、初山別村農業委員会の意見を聴き、その認定の可否を決定し、当該認定申請者に通知するものとする。

(認定の要件)
第6条 前条に定める認定の要件は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 就農研修者は、体験実習を終えた者(独立就農者を除く。)であって、指導農業者から6か月以上24か月以内の期間で就農研修を受けるもので、次の要件のいずれにも該当すること。
ア 認定申請時に年齢が20歳以上45歳未満の者をいう。
イ 成年被後見人、被保佐人、被補助人及び破産手続開始の決定を受けている者でないこと。
(2) 個人就農者は、農用地、家畜、農業機械その他農業用施設(以下「農用地等」という。)を取得し、又は賃貸借により農用地等の賃借を受けて農業経営を開始する時点に次の要件のいずれにも該当すること。
ア 取得し、又は賃貸借により賃借する農用地の面積が2ヘクタール以上であること。ただし、花き、野菜等の栽培を目的とする農用地の場合は、この限りでない。
イ 農用地等の取得又は賃貸借による農用地等の賃借は、初山別村自立就農者支援対策実施要領(平成18年初山別村達第2号。以下、「要領」という.)で定める事業で行うこと。
ウ 5年以内に、初山別村農業経営基盤強化の促進に関する基本構想の経営目標所得の概ね2分の1以上を確保できる計画があること。
(3) 前号(ウを除く。)の規定にかかわらず、既に村内において血族が農業経営を行い、当該血族とともに農業経営を行う場合における個人経営就農者は、初山別村農業委員会会長、農業協同組合代表理事組合長等を立会人とし、当該農業経営体内における役割分担、労働時間、休日等の就業条件及び収益の配分、経営の円滑な継承等に関する事項を明確化した家族経営協定の締結をし、農業に従事する者であること。
(4) 法人就農者は、就農する時点に次の要件のいずれにも該当すること。
ア 農業生産法人を新たに設立する場合は、経営主の法人就農者を含め、構成員である農業従事者が3人以上であること。
イ 資本金を出資して構成員に加わる場合は、現金出資をすること。
ウ 5年以内に、農業生産法人に係る年間農業所得が初山別村農業経営基盤強化の促進に関する基本構想の経営目標所得の概ね2分の1以上を確保できる計画があること。
エ 農用地等の取得又は賃貸借による農用地等の賃借は、要領で定める事業で行うこと。

(就農研修者又は自立就農者に対する支援金等)
第7条 地域センターは、就農研修者に対して別表第1に掲げる就農研修支援金を交付し、又は自立就農者(法人就農者にあっては、既存の法人に資本金を出資して構成員に加わる者を除く。次条において同じ。)に対して別表第2に掲げる補助金若しくは補給金を交付することができる。

(補助金等の申請及び決定)
第8条 別表第1又は別表第2に掲げる就農研修支援金、補助金及び補給金(以下「補助金等」という。)を受けようとする就農研修者又は自立就農者(以下「補助金等申請者」という。)は、要領で定めるところにより、地域センターに申請しなければならない。
2 地域センターは、前項の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、補助金等の交付の可否を決定し、補助金等申請者に通知するものとする。
3 地域センターは、補助金等の交付の決定をする場合において、その交付の目的を達成するために必要があるときは、必要な条件を付することができる。

(補助金等の交付)
第9条 補助金等の交付は、補助金等の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)の請求により行うものとする。

(補助金等の取消し)
第10条 地域センターは、補助事業者が次の各号の一に該当するときは、補助金等の交付の決定を取り消すものとする。
(1) 就農研修者が就農研修を中止したとき。
(2) 就農研修を終えてから、2年以内に就農研修者が初山別村内において自立就農者にならなかったとき。ただし、地域センターが特に認めた場合は、この限りでない。
(3) 別表第2に掲げる補助期間内に新規就農者が取得し、又は賃貸借により賃借した農用地を農業以外の用途に供したとき。
(4) 別表第2に掲げる補助期間内に新規就農者が農業経営を廃止し、又は農業に従事しなくなったと認められるとき。
(5) 別表第2に掲げる補助期間内に村税及び公課を滞納したとき。
(6) 偽りその他不正の行為により補助金等の交付の決定又は交付を受けたとき。
(7) 補助金等の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(補助金等の返還等)
第11条 前条の規定により補助金等の交付の決定を取り消された者で、既に補助金等の交付を受けているものは、当該補助金等の全部又は一部を地域センターが定める支払期日までに返還しなければならない。ただし、地域センターが特に認めるときは、支払期日を延長することができる。
2 前項ただし書の規定により支払期日の延長を受けようとする者は、地域センターに申請しなければならない。
3 地域センターは、前項の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、その結果を当該申請をした者に通知するものとする。

(補助金等の返還免除)
第12条 地域センターは、やむを得ない事情があると認めるときは、補助金等の返還の全部又は一部を免除することができる。
2 補助金等の全部又は一部の免除を受けようとする者は、免除を必要とする理由その他参考となるべき事項を記載した書類を地域センターに提出しなければならない。
3 地域センターは、前項の書類を受理したときは、その内容を審査し、その結果を当該書類を提出した者に通知するものとする。

(相続に対する措置)
第13条 地域センターは、別表第2に掲げる補助金等について、当該補助金等の交付の決定を受けていた自立就農者の死亡による相続により、その相続人が当該自立就農者が受けていた補助金等の交付を承継し、農業を承継するときに限り、既に交付を受けていた以外の期間の補助金等を当該相続人に交付することができる。
2 前項の規定により承継して補助金等を受けようとする相続人は、相続の生じた日から3月以内に、要領で定めるところにより、地域センターに申請しなければならない。
3 地域センターは、前項の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、承継の承認の可否を決定し、当該申請をした者に通知するものとする。
4 地域センターは、相続人に対して、補助金等の交付を承継することを決定する場合において、その交付の目的を達成するために必要があると認めるときは、必要な条件を付することができる。

(届出)
第14条 補助金等の交付を受けている者が次の各号の一に該当するときは、速やかに地域センターに届出をするものとする。
(1) 住所又は氏名を変更したとき。
(2) 就農研修者が就農研修を中止したとき。
(3) 就農研修者が傷病等により1月以上就農研修を休止するとき。
(4) 自立就農者が農業経営を廃止し、又は農業に従事しなくなったとき。
(5) 前条第3項の規定により承認を受けた相続人が農業に従事しなくなったとき。

(調査)
第15条 初山別村長は、必要と認めるときは、就農研修者、指導農業者に対し就農研修状況について、自立就農者に対し農業経営状況について、それぞれ調査し、又は必要な報告を求めることができる。

(委任)
第16条 この要綱の施行に関し必要な事項は、要領で定める。

附 則
(施行期日)
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附 則
この達は、平成23年4月1日から施行する。
附 則
この達は、平成28年6月3日から施行する。

初山別村役場 〒078-4492 北海道苫前郡初山別村字初山別96番地1
TEL.0164-67-2211 FAX.0164-67-2298
E-mail shroman@saturn.plala.or.jp(@は半角に直してください)
PDF観覧ソフトをお持ちでない方は
左よりダウンロード下さい(無料)。
Copyright©Shosanbetsu Village All Rights Reserved.