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北海道医療給付事業は、心身に重い障害のある方(重度心身障害者)、母子家庭や
父子家庭の方(ひとり親家庭)及び中学生までのお子さんの医療費の一部について助
成する事業です。
対象となる方
■ 身体障害者手帳1級又は2級の方
■ 身体障害者手帳3級の方
(心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、ヒト免疫不全ウイルスに
よる免疫の機能障害)
■ 療育手帳Aの方
■ 知能指数が50以下の方
■ 精神保健福祉手帳1級の方
助成の内容
■ 入院、通院、調剤、訪問看護、補装具等の費用
■ 後期高齢者医療制度による一部負担金
(住民税課税世帯で1割負担の後期高齢者医療制度対象者を除く)
※ただし、下記の一部負担金、入院時の食事代、保険外費用を除きます。
対 象 |
助 成 |
3歳未満児及び住民税非課税世帯の方 |
初診の場合に限り初診時一部負担金が自己負担です。
(医科580円、歯科510円、柔道整復等270円) |
住民税課税世帯の方 |
医療費の1割が自己負担です。
入院:44,000円(月額上限)
通院:12,000円(月額上限)
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(注) 1割負担の表示のある後期高齢者医療被保険者証を所持する人で、住民
税課税世帯の方は重度心身障害者医療でも医療費の1割が自己負担とな
るため助成の対象はありません。
手続きに必要なもの
■ 健康保険証
■ 身体障害者手帳又は療育手帳など
所得制限
重度心身障害者医療費助成制度の所得制限
扶養親族等の数 |
所得額(円) |
扶養扶養等の数 |
所得額(円) |
0人 |
6,287,000 |
3人 |
6,926,000 |
1人 |
6,500,000 |
4人 |
7,139,000 |
2人 |
6,713,000 |
5人 |
7,352,000 |
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対象となる方
■ ひとり親家庭(母子家庭、父子家庭)の母又は父に扶養され、又はその親や
両親が死亡や不明などで両親以外の方に扶養されている18歳に達した日の
属する年度の末日までの間にある者
■ ひとり親家庭(母子家庭、父子家庭)の母又は父に扶養され、又はその親や
両親が死亡や不明などで両親以外の方に扶養されている18歳に達した日の
属する年度の末日の翌日から20歳に達した日の属する月の末日までの間に
ある者
助成の内容
■ 医療費のうち保険診療の一部負担金から自己負担額を除いた額
(入院時食事療養費標準負担額などの自己負担は除く)
受給者の方の自己負担額及び自己負担限度額表
対象区分 |
自己負担額 |
世帯合算
(注3) |
就学前
(3歳に達する日以後の最初の3月31日までの乳幼児) |
初診時一部負担金のみ
医療 580円
歯科 510円
柔整等 270円
ただし月額上限8,000円
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な し |
上記以外 |
非課税世帯(注1) |
課 税 世 帯 |
かかった医療費の1割を負担
1ヵ月の自己負担限度額
(注2)
通院 12,000円
入院 44,400円 |
あ り |
※ 親は入院のみとなります。
注1:非課税世帯とは、受給者の属する世帯の世帯全員(別居の主たる生計維
維持者を含む)が村民税が非課税の世帯
注2:1ヵ月の自己負担額が自己負担額を超えた場合は、申請によりその超過
額の払い戻しを受けることができます。
注3:同一世帯に同一医療費助成の受給者が複数いる場合、それぞれの1ヵ月
の自己負担額を合算して、自己負担限度額の44,400円を超えた場合、
申請によりその超過額の払い戻しを受けることができます。
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手続きに必要なもの
■ 健康保険証(親・子ども)
所得制限
ひとり親家庭等医療費助成制度の所得制限
扶養親族等の数 |
所得額(円) |
扶養扶養等の数 |
所得額(円) |
0人 |
2,360,000 |
3人 |
3,500,000 |
1人 |
2,740,000 |
4人 |
3,880,000 |
2人 |
3,120,000 |
5人 |
4,260,000 |
対象となる方
■ 3歳未満、就学前の乳幼児、小学校及び中学校就学児童・生徒
助成の内容
■ 入院、外来ともに医療費自己負担額
※保険適用外の自己負担額については対象外です。
平成27年8月から乳幼児医療費の助成方法が変わります。
所得制限
乳幼児医療費助成制度の所得制限
扶養親族等の数 |
所得額(円) |
扶養扶養等の数 |
所得額(円) |
0人 |
6,220,000 |
3人 |
7,360,000 |
1人 |
6,600,000 |
4人 |
7,740,000 |
2人 |
6,980,000 |
5人 |
8,120,000 |
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