3歳未満の児童 | 一律15,000円 | |
3歳以上の児童 ~小学校修了まで |
第1子、第2子 | 10,000円 |
第3子以降 | 15,000円 | |
中学生 | 一律10,000円 |
支払時期
原則として、毎年2月、6月、10月にそれぞれの前月分までが支給されます。
初山別村の支給日は、上記の月の5日です。(土日の場合は、その前の開庁日)
所得制限限度額
所得制限限度額は年によって変更されることがありますので、住民課健康福祉係にお問い合わせください。
父母の離婚などにより、父親、もしくは母親と生計を同じくしていない児童を養育している母子家庭、父子家庭などの生活の安定と自立を助け、児童福祉の増進を図るために道が手当を支給する制度です。(村が申請窓口となります。)
資格要件
・父母が婚姻を解消した。(事実婚の解消を含む)
・父または母が死亡した。
・父または母が重度の障害を有している。
・父または母の生死が明らかではない。
・父または母から1年以上にわたり遺棄されている。
・父または母が1年以上にわたり拘禁されている。
・未婚の母の子である。
・父母との不明である児童。(遺棄など)
・父または母が裁判所からDVによる保護命令を受けている。
支給月額・支給時期・所得制限限度額
支給手続き
手当を受けるには、児童扶養手当認定請求書の提出が必要です。児童扶養手当認定請求書には戸籍謄本などの添付書類が必要となりますが、手当を請求する方の状況によって添付書類が異なりますので、随時お問い合わせください。
現況届
手当を受けている方は、毎年8月に現況届を提出する必要があります。この届出をしないと、当該年度の11月分からの手当の支給を受けられなくなるとともに、提出しないまま2年を経過すると時効により手当の支給を受ける権利がなくなりますのでご注意ください。
各種届出
手当を受けている方は、次のように状況が変わったときには届出をする必要があります。
・対象児童が増えたり、減ったりしたとき。
・受給者が死亡したとき。
・住所や氏名などに変更があったとき。
・婚姻などにより受給資格がなくなったとき。
・証書を紛失したとき。
※届出が遅れたり、届出を行わなかった場合には、手当の支給が遅れたり、受けられなくなったり、手当を返還していただく場合がありますのでご注意下さい。
身体や精神に障害のある満20歳未満の児童を扶養している方へ道が手当を支給する制度です。(村が申請窓口となります。)