次の証明書を申請するため窓口に来られるときは、印鑑を持参願います。
申請される方の本人確認を行いますので、窓口に来られる方の身分を証明できるものとして、マイナンバーカード・運転免許証・パスポート・保険証などを提示していただきますので、あわせて持参願います。
また、代理人の方が請求されるときは、委任状と代理人の印鑑が必要です。ただし、印鑑証明は登録証を持参いただくとどなたでも交付いたします。
証明書名 | 手数料 (1通) |
申請できる人 |
戸籍謄本 (全部事項証明) |
450円 | ・本人又は同じ戸籍にある人(夫、妻、子など) ・代理人 ・第三者(詳細は下部を御覧ください) |
戸籍抄本 (個人事項証明) |
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除籍謄本 改製原戸籍謄本 |
750円 | ・本人又は同じ戸籍にある人(夫、妻、子など) ・代理人 ・第三者(詳細は下部を御覧ください) |
除籍抄本 | ||
受理証明書 | 350円 | ・届出人 |
戸籍記載事項証明書 | 350円 | ・本人又は同じ戸籍にある人(夫、妻、子など) ・代理人 |
証明書名 | 手数料 (1通) |
申請できる人 |
印鑑証明 | 400円 | ・印鑑登録証を持参した方 |
身分、居住、埋火葬に関する証明 | 400円 | ・本人又は同一世帯員 ・代理人 |
住民票 | 300円 | |
戸籍附票 | 300円 | |
所得証明 | 400円 | ・本人 ・代理人 |
※郵送による請求方法
下記の①・②・③・④を同封し、郵送してください。
①【戸籍証明書等郵送請求書】
②【返信用封筒】
切手を添付し(通常84円、速達だとプラス260円。
③【交付手数料】
郵便局で必要な通数分の「定額小為替」を購入してください。
④【添付書類】
・請求をする方の本人確認書類の写し
(運転免許証(両面)、マイナンバーカード(表面のみ)等)
・代理人が請求する場合は上記の他に、委任する本人からの委任状等が必要となります。
任意代理人の場合・・・委任する本人が記入した委任状
※委任される方が、代理人欄含めすべて記入してください。
法定代理人の場合・・・登記事項証明書等、法定代理人の資格を証明する書類
(作成から三か月以内の原本)
※平成20年5月1日に改正戸籍法等が施行され、第三者からの請求の審査に関して厳格化されました。そのため、請求書の記載から請求理由が明らかではない場合や、請求理由を疎明する資料に不足があったと認められる場合には、追加で説明や資料の提出を求めることがあります。
【必要書類】
・請求をする方の本人確認書類の写し
(運転免許証(両面)、マイナンバーカード(表面のみ)等)
・疎明資料(請求に至るまでの経緯や対象者との関係が分かる書類等)
※なお、戸籍証明の第三者による請求については、下記のように正当な理由があると認められる場合に、その請求理由を明らかにして交付請求をすることができると規定されているため、ご請求の際にはご注意ください。
請求することができる方
①自己の権利の行使又は義務の履行のために必要な方
例えば、亡くなった兄弟姉妹の相続人となった方が、兄弟姉妹の戸籍謄本を請求する場合等
(請求書には以下の内容の記載が必要になります)
1.権利又は義務が発生する原因となった具体的な事実
2.権利又は義務の内容の概要
3.権利行使又は義務履行と戸籍の記載事項の利用との具体的な関係
②国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある方
例えば、乙の兄の甲が、死亡した乙の遺産についての遺産分割調停の申立てを家庭裁判所にする際の添付資料として、乙が記載されている戸籍謄本を家庭裁判所に提出する必要がある場合等
(請求書には以下の内容の記載が必要になります)
1.提出先となる国又は地方公共団体の機関の名称
2.1で記載した期間への戸籍謄本等の提出を必要とする具体的な理由等
③その他戸籍に記載された事項を利用する正当な理由がある方
例えば、成年後見人であった者が、死亡した成年被後見人の遺品を相続人である遺族に渡すため、成年被後見人の戸籍謄本を請求する場合等
(請求書には以下の内容の記載が必要になります)
1.戸籍の記載事項を利用する具体的な目的
2.戸籍の記載事項を利用する具体的な方法
3.戸籍の記載事項を利用する必要があることの具体的な事由