●森林環境譲与税とは
パリ協定の枠組みの下における我が国の温室効果ガス排出量削減目標の達成や災害防止等を図るため、森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保するために、平成31年4月に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が施行され、「森林環境税」及び「森林環境譲与税」が創設されました。
・森林環境税とは
国内で住所を有する個人に対して課される国税で、令和6年度より住民税に上乗せて課税が開始されます。
・森林環境譲与税とは
国に払込まれた「森林環境税」の全額が、市町村及び都道府県に譲与されたものが「森林環境譲与税」です。次の。①~⑤に使うことができます。森林環境譲与税の譲与は、森林環境税よりも一足早く、令和元年度(平成31年4月1日)より開始されています。また、使途はインターネット等により公表しなければなりません。
①森林の整備
②森林整備を担う人材の育成・確保
③森林に関する普及啓発
④木材利用の促進
⑤その他の森林整備の促進
●使途の公表について
初山別村における令和2年度の森林環境譲与税の使途について、次のとおり公表します。
●お問い合せ
経済課農林畜産係
TEL:0164-67-2211 FAX:0164-67-2298
mail:keizai.nourin@vill.shosanbetsu.lg.jp