各月初日の入所児童の属する世帯の階層区分 | 徴収金基準額(月額) | |||
階層区分 | 定義 | 3歳未満児 | 3歳以上児 | |
第1階層 | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む) | 0円 | 0円 | |
第2階層 | 市町村民税非課税世帯 | 4,500円 | 3,000円 | |
第3階層 | 第1階層及び第2階層を除き、市町村民税課税世帯であって、その所得割課税額の区分が次の区分に該当する世帯 | 48,600円未満 | 9,900円 | 6,600円 |
第4階層 | 48,600円以上 97,000円未満 |
11,700円 | 7,800円 | |
第5階層 | 97,000円以上 169,000円未満 |
13,500円 | 9,000円 | |
第6階層 | 169,000円以上 301,000円未満 |
14,400円 | 9,600円 | |
第7階層 | 301,000円以上 | 15,600円 | 10,400円 | |
備考 1 同一世帯から2人以上児童が入所している場合、2人目からは該当する階層の2分の1の額とする。ただし、次項の規定に該当することとなる児童は除く。 2 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者であって、養育している児童のうち3番目以降の子が入所している場合、利用者負担額は無料とする。 3 第4階層から第7階層の所得割課税額について、夫婦共に課税されている場合は合算し、住宅取得控除を受けている者は、住宅取得控除前の所得割課税額で利用者負担額を決定する。 4 利用者負担額の算定は、4月から9月については前年度の市町村民税課税額で、10月から3月については当該年度の市町村民税課税額で階層区分を判断するものとする。 |