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子育て

ふじみへき地保育所保育料・広域入所保育料

ふじみへき地保育所保育料・広域入所保育料詳細
各月初日の入所児童の属する世帯の階層区分 各月初日の入所児童の属する世帯の階層区分
定義
徴収金基準額(月額)
3歳未満児
徴収金基準額(月額)
3歳以上児
第1階層 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む) 0円 0円
第2階層 市町村民税非課税世帯 4,500円 3,000円
第3階層 第1階層及び第2階層を除き、市町村民税課税世帯であって、その所得割課税額の区分が次の区分に該当する世帯 48,600円未満 9,900円 6,600円
第4階層 第1階層及び第2階層を除き、市町村民税課税世帯であって、その所得割課税額の区分が次の区分に該当する世帯 48,600円以上97,000円未満 11,700円 7,800円
第5階層 第1階層及び第2階層を除き、市町村民税課税世帯であって、その所得割課税額の区分が次の区分に該当する世帯 97,000円以上169,000円未満 13,500円 9,000円
第6階層 第1階層及び第2階層を除き、市町村民税課税世帯であって、その所得割課税額の区分が次の区分に該当する世帯 169,000円以上301,000円未満 14,400円 9,600円
第7階層 第1階層及び第2階層を除き、市町村民税課税世帯であって、その所得割課税額の区分が次の区分に該当する世帯 301,000円以上 15,600円 10,400円
備考
  1. 同一世帯から2人以上児童が入所している場合、2人目からは該当する階層の2分の1の額とする。ただし、次項の規定に該当することとなる児童は除く。
  2. 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者であって、養育している児童のうち3番目以降の子が入所している場合、利用者負担額は無料とする。
  3. 第4階層から第7階層の所得割課税額について、夫婦共に課税されている場合は合算し、住宅取得控除を受けている者は、住宅取得控除前の所得割課税額で利用者負担額を決定する。
  4. 利用者負担額の算定は、4月から9月については前年度の市町村民税課税額で、10月から3月については当該年度の市町村民税課税額で階層区分を判断するものとする。

児童手当・児童扶養手当・特別児童扶養手当

児童手当

支給について

支給対象

18歳到達後最初の3月31日までの間にある児童を養育している方。
支給額一覧
対象 支給額
3歳未満の児童 第1子、第2子 15,000円
第3子以降 30,000円
3歳以上の児童~高等学校修了まで 第1子、第2子 10,000円
第3子以降 30,000円

支払時期

偶数月の2月、4月、6月、8月、10月、12月(年6回)にそれぞれの前月分までが支給されます。
初山別村の支給日は、上記の月の5日です。(土日の場合は、その前の開庁日)

所得制限限度額

所得制限限度額及び所得上限限度額が撤廃となり、所得の額にか関わらず支給対象児童を養育している方全員に支給します。

手続について

認定請求

出生、転入等により新たに受給資格が生じた場合、認定請求書の提出が必要です。
ただし、健康保険被保険者証の写し等必要な添付書類があります。
チェック!
出生、転入届の際に、一緒に請求しましょう!
転出する際は、転出先で新たに認定請求が必要となりますので、児童手当用所得証明書を転出届時に請求しましょう!

現況届

児童手当等を受けている方は、毎年6月に現況届を提出しなければなりません。
この届出の提出がないと、6月分以降の手当が受けられなくなります。
※詳細は、住民課健康福祉係にお問い合わせください。

児童扶養手当

父母の離婚などにより、父親、もしくは母親と生計を同じくしていない児童を養育している母子家庭、父子家庭などの生活の安定と自立を助け、児童福祉の増進を図るために道が手当を支給する制度です。(村が申請窓口となります。)

支給について

資格要件

  • 父母が婚姻を解消した。(事実婚の解消を含む)
  • 父または母が死亡した。
  • 父または母が重度の障害を有している。
  • 父または母の生死が明らかではない。
  • 父または母から1年以上にわたり遺棄されている。
  • 父または母が1年以上にわたり拘禁されている。
  • 未婚の母の子である。
  • 父母との不明である児童。(遺棄など)
  • 父または母が裁判所からDVによる保護命令を受けている。

支給月額・支給時期・所得制限限度額

詳細はこちら(支給月額・支給時期・所得制限限度額)PDF(80.13 KB)

手続きについて

支給手続き

手当を受けるには、児童扶養手当認定請求書の提出が必要です。児童扶養手当認定請求書には戸籍謄本などの添付書類が必要となりますが、手当を請求する方の状況によって添付書類が異なりますので、随時お問い合わせください。

現況届

手当を受けている方は、毎年8月に現況届を提出する必要があります。この届出をしないと、当該年度の11月分からの手当の支給を受けられなくなるとともに、提出しないまま2年を経過すると時効により手当の支給を受ける権利がなくなりますのでご注意ください。

各種届出

手当を受けている方は、次のように状況が変わったときには届出をする必要があります。
  • 対象児童が増えたり、減ったりしたとき。
  • 受給者が死亡したとき。
  • 住所や氏名などに変更があったとき。
  • 婚姻などにより受給資格がなくなったとき。
  • 証書を紛失したとき。
※届出が遅れたり、届出を行わなかった場合には、手当の支給が遅れたり、受けられなくなったり、手当を返還していただく場合がありますのでご注意下さい。

特別児童扶養手当

身体や精神に障害のある満20歳未満の児童を扶養している方へ道が手当を支給する制度です。(村が申請窓口となります。)

第2期 子ども・子育て支援事業計画

第2期 子ども・子育て支援事業計画PDF(1.33 MB)

伴走型相談支援

伴走型相談支援PDF(312.43 KB)

出産・子育て応援給付金

出産・子育て応援給付金PDF(53.73 KB)
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お問い合わせ

初山別村役場 住民課 健康福祉係
〒078-4421 北海道苫前郡初山別村字初山別96-1
電話:0164-67-2211 FAX:0164-67-2298

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