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子育て

ふじみへき地保育所保育料・広域入所保育料

令和元年10月から保育料無償化が開始され、ふじみへき地保育所の利用者負担額はございません。

 
ふじみへき地保育所保育料・広域入所保育料詳細
各月初日の入所児童の属する世帯の階層区分 各月初日の入所児童の属する世帯の階層区分
定義
徴収金基準額(月額)
3歳未満児
徴収金基準額(月額)
3歳以上児
第1階層 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む) 0円 0円
第2階層 市町村民税非課税世帯 4,500円 3,000円
第3階層 第1階層及び第2階層を除き、市町村民税課税世帯であって、その所得割課税額の区分が次の区分に該当する世帯 48,600円未満 9,900円 6,600円
第4階層 第1階層及び第2階層を除き、市町村民税課税世帯であって、その所得割課税額の区分が次の区分に該当する世帯 48,600円以上97,000円未満 11,700円 7,800円
第5階層 第1階層及び第2階層を除き、市町村民税課税世帯であって、その所得割課税額の区分が次の区分に該当する世帯 97,000円以上169,000円未満 13,500円 9,000円
第6階層 第1階層及び第2階層を除き、市町村民税課税世帯であって、その所得割課税額の区分が次の区分に該当する世帯 169,000円以上301,000円未満 14,400円 9,600円
第7階層 第1階層及び第2階層を除き、市町村民税課税世帯であって、その所得割課税額の区分が次の区分に該当する世帯 301,000円以上 15,600円 10,400円
備考
  1. 同一世帯から2人以上児童が入所している場合、2人目からは該当する階層の2分の1の額とする。ただし、次項の規定に該当することとなる児童は除く。
  2. 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者であって、養育している児童のうち3番目以降の子が入所している場合、利用者負担額は無料とする。
  3. 第4階層から第7階層の所得割課税額について、夫婦共に課税されている場合は合算し、住宅取得控除を受けている者は、住宅取得控除前の所得割課税額で利用者負担額を決定する。
  4. 利用者負担額の算定は、4月から9月については前年度の市町村民税課税額で、10月から3月については当該年度の市町村民税課税額で階層区分を判断するものとする。

児童手当・児童扶養手当・特別児童扶養手当

児童手当

支給について

支給対象

18歳到達後最初の3月31日までの間にある児童を養育している方。
支給額一覧
対象 支給額
3歳未満の児童 第1子、第2子 15,000円
第3子以降 30,000円
3歳以上の児童~高等学校修了まで 第1子、第2子 10,000円
第3子以降 30,000円

支払時期

偶数月の2月、4月、6月、8月、10月、12月(年6回)にそれぞれの前月分までが支給されます。
初山別村の支給日は、上記の月の5日です。(土日の場合は、その前の開庁日)

所得制限限度額

所得制限限度額及び所得上限限度額が撤廃となり、所得の額に関わらず支給対象児童を養育している方全員に支給します。

手続について

認定請求

出生、転入等により新たに受給資格が生じた場合、認定請求書の提出が必要です。
ただし、健康保険被保険者証の写し等必要な添付書類があります。
チェック!
出生、転入届の際に、一緒に請求しましょう!
転出する際は、転出先で新たに認定請求が必要となりますので、児童手当用所得証明書を転出届時に請求しましょう!

現況届

児童手当等を受けている方は、毎年6月に現況届を提出しなければなりません。
この届出の提出がないと、6月分以降の手当が受けられなくなります。
※詳細は、住民課健康福祉係にお問い合わせください。

児童扶養手当

父母の離婚などにより、父親、もしくは母親と生計を同じくしていない児童を養育している母子家庭、父子家庭などの生活の安定と自立を助け、児童福祉の増進を図るために道が手当を支給する制度です。(村が申請窓口となります。)

支給について

資格要件

  • 父母が婚姻を解消した。(事実婚の解消を含む)
  • 父または母が死亡した。
  • 父または母が重度の障害を有している。
  • 父または母の生死が明らかではない。
  • 父または母から1年以上にわたり遺棄されている。
  • 父または母が1年以上にわたり拘禁されている。
  • 婚姻によらないで生まれた児童
  • 父母との不明である児童。(遺棄など)
  • 父または母が裁判所からDVによる保護命令を受けている。

支給月額

児童数、所得額に応じて支給額が決まります。
支給月額(令和8年4月1日~)
全部支給 一部支給
児童1人の場合 48,050円 11,340円~48,040円
児童2人目以降の加算額 11,350円 5,680円~11,340円
※1 支給開始から5年又は要件該当から7年のいずれか先に経過した時点で、障害・病気等の就労困難な事情がないにもかかわらず、
    就労や求職活動をして自立に向けて努力されていない場合には、手当額の2分の1が支給停止される 場合があります。

支払時期

手当は北海道知事の認定を受けると、認定請求した日の属する月の翌月分から支給されます。
奇数月の5月、7月、9月、11月、1月、3月(年6回)の「11日」に前月分までが支給されます。
(土日祝日の場合は、直前の金融機関営業日)
※1 希望された金融機関の受給者名義口座に北海道知事から振り込まれます。
※2 支払通知書は送付されませんので、通帳への記帳などで確認してください。

所得制限限度額

所得制限限度額
扶養親族等の人数 手当を請求する人(本人) 扶養義務者・配偶者・孤児等の養育者
全部支給 一部支給
0人 690,000円 2,080,000円 2,360,000円
1人 1,070,000円 2,460,000円 2,740,000円
2人 1,450,000円 2,840,000円 3, 120,000円
3人 1,830,000円 3,220,000円 3,500,000円
以降1人につき 380,000円加算
※1 収入から給与所得控除などを控除し、上表の額を比較して、全部支給・一部支給・全部停止のいずれかに決定されます。
   (ただし、請求者が父・母の場合は養育費の8割を所得に含めます。)
※2 所得税法に規定する老人控除対象配偶者、老人扶養親族又は特定扶養親族がある場合には、
   上表の額に次の額を加 算した額となります。
 ・本人の場合は、老人控除配偶者又は老人扶養親族1人につき 100,000円、特定扶養親族1人につき 150,000円。
 ・孤児等の養育者、配偶者および扶養義務者の場合、当該老人扶養親族のほかに扶養親族のほかに扶養親族等がないときは、
  当該老人扶養親族のうち1人を除いた老人扶養親族1人につき 60,000円。

手続きについて

支給手続き

手当を受けるには、児童扶養手当認定請求書の提出が必要です。児童扶養手当認定請求書には戸籍謄本などの添付書類が必要となりますが、手当を請求する方の状況によって添付書類が異なりますので、随時お問い合わせください。

現況届

手当を受けている方は、毎年8月に現況届を提出する必要があります。この届出をしないと、当該年度の11月分からの手当の支給を受けられなくなるとともに、提出しないまま2年を経過すると時効により手当の支給を受ける権利がなくなりますのでご注意ください。

各種届出

手当を受けている方は、次のように状況が変わったときには届出をする必要があります。
  • 対象児童が増えたり、減ったりしたとき。
  • 受給者が死亡したとき。
  • 住所や氏名などに変更があったとき。
  • 婚姻などにより受給資格がなくなったとき。
  • 証書を紛失したとき。
※届出が遅れたり、届出を行わなかった場合には、手当の支給が遅れたり、受けられなくなったり、手当を返還していただく場合がありますのでご注意下さい。

特別児童扶養手当

特別児童扶養手当制度とは、身体や精神に障害がある満20未満の児童について、児童の福祉増進を図るための制度です。

目的

精神又は身体に障害を有する児童について手当を支給することにより、これらの児童の福祉の増進を図ることを目的
としています。

支給要件

20歳未満で精神又は身体に障害を有する児童を家庭で監護、養育している父母等に支給されます。

支給金額

1級 58,450円(令和8年4月1日現在)
2級 38,930円(令和8年4月1日現在)

支払い時期

特別児童扶養手当は、原則として毎年4月、8月、11月に、それぞれの前月分までが支給されます。

所得制限

受給資格者(障害児の父母等)もしくはその配偶者又は生計を同じくする扶養義務者(同居する父母等の民法に定める者)
の前年の所得が一定の額以上であるときは手当支給されません。
 
                                           (単位:円)
扶養親族等の人数 受給資格者本人 受給資格者の配偶者及び扶養義務者
所得額 所得額
0人
1人
2人
3人
4人
5人
4,596,000円
4,976,000円
5,356,000円
5,736,000円
6,116,000円
6,496,000円
6,287,000円
6,536,000円
6,749,000円
6,962,000円
7,175,000円
7,388,000円
 

支給制限

以下の場合は支給されません
1.児童が障害を支給要件とする公的年金を受給できる場合
2.児童を監護する父または母や、養育する方に一定以上の所得がある場合
3.児童、その児童を監護する父または母、養育する方が日本国内に住所を有しない場合
4.児童が社会福祉施設に入所している場合
5.児童が20歳に到達した場合
6.児童が監護又は養育されなくなった場合 

申請に必要な書類

1.認定請求書、診断書
2.請求者と対象児童の戸籍謄本
3.請求者名義の預金通帳
4.個人番号(マイナンバー)が確認できる書類

 

第3期 子ども・子育て支援事業計画

第3期 子ども・子育て支援事業計画PDF(3.70 MB)

伴走型相談支援と出産・子育て応援給付金

伴走型相談支援と出産・子育て応援給付金のお知らせPDF(312.43 KB)
 
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お問い合わせ

初山別村役場 住民課 健康福祉係
〒078-4421 北海道苫前郡初山別村字初山別96-1
電話:0164-67-2211 FAX:0164-67-2298

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