証明
このページでは、住民課戸籍住民係で交付できる主な証明についてご案内いたします。
なお、多くの申請では本人確認書類(※1)を職員へ提示することが必要になります。
※1 本人確認書類の一例として、マイナンバーカードや運転免許証等があります。詳細は下記リンク先の周知資料をご確認下さい
「本人確認書類」のことについてPDF(385.61 KB)
また、このページでご案内する多くの申請において、本来申請権をもつ方から委任を受けて、代理人の方が請求されるときは「委任状」が必要となります(様式は、下記「様式ダウンロード」にあります)。
ただし、無条件での請求権限がない方による請求となりますので、個人情報保護等の観点から、充分正当な理由があるかを審査し、それが認められる場合にのみ交付することができると法律等に規定されています。
具体的な審査事項は以下のとおりです。
また「第三者請求」に係る審査のケースによっては、別途参考資料の提出を求める場合があることについても、予めご承知おき願います。
なお、多くの申請では本人確認書類(※1)を職員へ提示することが必要になります。
※1 本人確認書類の一例として、マイナンバーカードや運転免許証等があります。詳細は下記リンク先の周知資料をご確認下さい
「本人確認書類」のことについてPDF(385.61 KB)
また、このページでご案内する多くの申請において、本来申請権をもつ方から委任を受けて、代理人の方が請求されるときは「委任状」が必要となります(様式は、下記「様式ダウンロード」にあります)。
主な証明一覧
- 「申請できる人」欄に該当しない場合でも、同欄に特段の注意書が無い場合は「代理人」として申請可能です。ただし本来の「申請できる人」いずれかの方により署名 又は 記名押印された「委任状」が必要となります。
※2 1筆又は1棟につき600円。ただし、1筆又は1棟増す毎に+200円
※3 持参いただいた印鑑登録証カードに対応した印鑑証明のみ、交付できます。よって本人以外の方でも「委任状」は不要です。また、印鑑証明には後述する「第三者請求」の考え方もありません。
様式ダウンロード
- 戸籍証明書等郵送請求書(郵送)PDF(438.44 KB)
- 委任状(マイナンバーカード関係)PDF(169.06 KB)
- 委任状(マイナンバーカード以外)PDF(101.07 KB)
上記3つの様式は令和8年7月1日付で更新しました。なお、以前にご案内していた様式についても引き続き使用可能です。
- 村・道民税所得証明等交付請求書PDF(18.31 KB)
- 固定資産評価証明書等交付申請書PDF(107.24 KB)
第三者請求について
申請される方が、先述した「申請できる方」に含まれておらず、かつ「申請できる方」により署名又は記名押印された「委任状」の事前取得も難しい場合は「第三者請求」により申請いただくことになります。ただし、無条件での請求権限がない方による請求となりますので、個人情報保護等の観点から、充分正当な理由があるかを審査し、それが認められる場合にのみ交付することができると法律等に規定されています。
具体的な審査事項は以下のとおりです。
請求することができる方(以下、(1)~(3)のいずれかに該当していること)
(1) 自己の権利の行使 又は 義務の履行のために必要な方
(例):自分の兄弟姉妹が死亡した。死亡者には子どもがおらず、配偶者並びに両親も既に他界しており兄弟姉妹である自分が相続人となったため、相続を完了させるために死亡者の戸籍(除籍)謄本等が必要な方
この場合、請求書には以下の内容の記載が必要となります。
1. 権利 又は 義務が発生する原因となった具体的な事実
2. 権利 又は 義務の内容の概要
3. 権利の行使 又は 義務の履行と、戸籍等の記載事項の利用に関する具体的な関係
2. 権利 又は 義務の内容の概要
3. 権利の行使 又は 義務の履行と、戸籍等の記載事項の利用に関する具体的な関係
(2) 国 又は 地方公共団体の機関に提出する必要がある方
(例):死亡者の相続人となった兄が、死亡者の遺産の遺産分割調停の申立てを家庭裁判所へ行う際、死亡者が記載されている戸籍(除籍)謄本等を添付資料として求められているため必要な方
この場合、請求書には以下の内容の記載が必要となります。
1. 提出先となる 国 又は 地方公共団体の機関の名称
2. 1.で記載した機関への戸籍(除籍)謄本等の理由を必要とする具体的な理由
2. 1.で記載した機関への戸籍(除籍)謄本等の理由を必要とする具体的な理由
(3) その他戸籍に記載された事項を利用する正当な理由がある方
(例):成年被後見人が死亡したため、死亡者の成年後見人が遺品を相続人である遺族へ渡すため、成年被後見人の戸籍(除籍)謄本等を請求する場合 等
この場合、請求書には以下の内容の記載が必要となります。
1. 戸籍等の記載事項を利用する具体的な目的
2. 戸籍等の記載事項を利用する具体的な方法
3. 戸籍等の記載事項を利用する必要があることの具体的な事由
2. 戸籍等の記載事項を利用する具体的な方法
3. 戸籍等の記載事項を利用する必要があることの具体的な事由
また「第三者請求」に係る審査のケースによっては、別途参考資料の提出を求める場合があることについても、予めご承知おき願います。
お問い合わせ
初山別村役場 住民課 戸籍住民係
〒078-4421 北海道苫前郡初山別村字初山別96-1
電話:0164-67-2211 FAX:0164-67-2298








