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届出

このページでは、役場の窓口で受付できる代表的な上記の8つの届出について、届出に必要な書類などをご案内いたします。なお、窓口における多くの届出では、本人確認書類(※1)を提示することが必要になります。

※1 本人確認書類の一例として、マイナンバーカードや運転免許証等があります。詳細は下記リンク先の周知資料をご確認下さい

「本人確認書類」のことについてPDF(385.61 KB)

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転入届

他の市町村から、初山別村へお引越しをした時

届出するタイミングなど
  • お引越しをした日から14日以内

手続きに必要な書類など
  • 本人確認書類
  • 転出証明書(※2) 又は マイナンバーカード(お持ちの方のみ)(※3)
※2 お引越し前の市区町村(窓口 又は 郵送)で「転出届」を届出すると、受け取ることができます
※3 マイナンバーカードをお持ちの方は、転出証明書は不要となりますが、事前に「転出届」を届出すること自体は必要です。なお、「転出届」の方法は上記のものに加えて「マイナポータル」を利用することも可能です
 

その他注意事項
  • マイナンバーカードをお持ちの方は、住民票上の転入とは別に、マイナンバーカード自体の転入手続き(「カード継続利用」「署名用電子証明書の再発行」「カード券面事項の更新」等)も必要になります。暗証番号も必要になりますので、併せてご持参下さい
  • 「転入届」を届出できる方は、転入する対象者からみて、届出人が本人又は同じ世帯の方である場合です。それ以外の方が届出する場合は、本来届出ができるいずれかの方が 署名 又は記名押印した「委任状」が必要になります。以下の委任状の様式は初山別村のものですが、同内容の記載があれば、他の市区町村などの様式のものを使用しても構いません

転出届

初山別村から、他の市区町村へお引越しする前

届出するタイミングなど
  • お引越し予定日の14日前 ~ 当日まで


手続きに必要な書類など
  • 本人確認書類
  • 国民健康保険  被保険者 資格確認書(加入者のみ)
  • 後期高齢者医療 被保険者 資格確認書(加入者のみ)
  • 介護保険    被保険者 資格確認書(加入者のみ)
 

その他注意事項

  • マイナンバーカードのお引っ越しに関する手続きは転入先の市区町村で行いますので、もし持参していない場合であっても他の本人確認書類があれば「転出届」の届出は完了できます
  • 「転出届」は例外的に窓口以外での届出も認められています
  • マイナンバーカードをお持ちの方は、窓口、郵送 又は マイナポータルのいずれかで「転出届」を届出できます
  • マイナンバーカードをお持ちでない方は、窓口 又は 郵送のいずれかで「転出届」を届出できます
  • 郵送で「転出届」を届出する場合は、以下の様式(窓口用と同じもの)をご使用下さい。なお、その場合は必ず「切手を貼付した返信用封筒」及び「本人確認書類のコピー(裏面があるものは、空欄の場合でも両面分)」も同封して下さい
  • 「転出届」を届出できる方は、転出する対象者からみて、届出人が本人又は同じ世帯の方である場合です。それ以外の方が届出する場合は、本来届出ができるいずれかの方が 署名 又は記名押印した「委任状」が必要になります。以下の委任状の様式は初山別村のものですが、同内容の記載があれば、他の市区町村などの様式のものを使用しても構いません

転居届

初山別村の中で、お引越しをしたとき

届出するタイミングなど
  • お引越しをした日から14日以内

手続きに必要な書類など
  • 本人確認書類
  • マイナンバーカード(お持ちの方のみ)
その他注意事項
  • マイナンバーカードをお持ちの方は、住民票上の転居とは別にマイナンバーカード自体の転居手続き(電子証明書の再発行、カード券面事項の更新など)も必要になります。暗証番号も必要になりますので、併せてご持参下さい
  • 「転居届」を届出できる方は、転居する対象者からみて、届出人が本人又は同じ世帯の方である場合です。それ以外の方が届出する場合は、本来届出ができるいずれかの方が 署名 又は記名押印した「委任状」が必要になります。以下の委任状の様式は初山別村のものですが、同内容の記載があれば、他の市区町村などの様式のものを使用しても構いません

婚姻届

一組の成人の男女が、お互いに結婚する意志を固めたとき

届出するタイミングなど
  • お互いに、届出日時点で18歳以上であること
  • お互いに、既に配偶者がいないこと
  • 3親等内の血族ではないこと          等

手続きに必要な書類など
  • 本人確認書類
  • 婚姻届書の証人欄に、18歳以上の証人2名以上による、自筆 又は 記名押印 を含む記載が完備されていること

出生届

子どもが生まれたとき

届出するタイミングなど
  • 子どもが生まれた日から、14日以内

手続きに必要な書類など
  • 医師 又は 助産師等が作成した出生証明書(病院から交付されます)
  • 印鑑(出生届には不要ですが、出生に伴う通院費助成の手続き等に必要です)
  • 母子健康手帳

その他注意事項
  • 国民健康保険の被保険者の方は、「出産育児一時金」を申請する際の窓口は役場となります
  • 初山別村における出産祝金の要綱を一部改正したことにより令和8年4月1日以降から、本村に住所をもつ世帯で生まれた子どもは、第1子から支給対象に改められました(※4)。
※4 改正前は第3子以降のみが支給対象で、支給額は20万円でした。改正後は 第1子:10万円 第2子:20万円 第3子以降:30万円 となっています

離婚届

一組の夫婦が、お互いに離婚する意志を固めたとき 等

届出するタイミングなど
  • 上記のような「協議離婚」の他、家庭裁判所が関与する「裁判離婚」の場合もあります

手続きに必要な書類など
  • 本人確認書類
  • 離婚届書の証人欄に、18歳以上の証人2名以上による、自筆 又は 記名押印 を含む記載が完備されていること

その他注意事項
  • 夫婦の間に未成年(18歳未満)の子どもがいる場合は、親権をどのようにするのか定める必要があります

死亡届

ご家族などの方が亡くなったとき

届出するタイミングなど
  • 死亡した日から7日以内

手続きに必要な書類など
  • 医師が作成した死亡診断書 又は 死体検案書(病院から交付されます)
  • 印鑑(死亡届には不要ですが、火葬許可の申請に必要です。シャチハタ不可)
  • 国民健康保険  被保険者 資格確認書(加入者のみ)
  • 後期高齢者医療 被保険者 資格確認書(加入者のみ)
  • 介護保険    被保険者 資格確認書(加入者のみ)

その他注意事項
  • 亡くなった方の火葬に「羽幌町外2町村衛生施設組合」が運営する「はまなす聖苑(羽幌町汐見573番地)」を利用する場合は、組合町村(羽幌町、苫前町、初山別村)いずれかの窓口で火葬許可申請を行う必要があります。
  • 上記「はまなす聖苑」の火葬場使用料は、以下のとおりです。
    ・死亡者又は申請者のいずれかが、組合町村に住所がある場合:1件 10,000円
    ・上記以外の場合 :1件 100,000円

印鑑登録

届出するタイミングなど
  • 日常生活等での様々な手続きの中で、印鑑登録を行い、印鑑登録証明の交付を受ける必要性が生じた時 等

手続きに必要な書類など
  • 本人確認書類
  • 登録する印鑑(※5)
※5 主に、以下のような制限があります
・シャチハタ等は不可
・少なくとも届出人本人の氏または名前が刻まれていること
・破損などにより印影が欠けていないこと
・所属する世帯内で同一の印鑑を登録することは不可

その他注意事項
  • 15歳以上から、印鑑登録が可能になります
  • 印鑑登録の手続きが完了次第、「印鑑登録証」を交付いたします。「印鑑登録証」を持参していれば、他の方(家族や知人など)でも印鑑証明の申請が可能です
  • 印鑑登録を受けていた方が転出又は死亡した場合、印鑑登録は自動的に失効いたします。転出した方で印鑑登録が必要な場合は、転入先の市区町村で改めて印鑑登録を届出して下さい
  • 印鑑登録の対象者が届出人本人の場合は即日で印鑑登録証を発行できますが、それ以外(代理人による申請)の場合は書面による郵送でのやり取りを踏まえた手続きを行うよう条例等で定められております。代理人による申請が必要な場合は、下記の連絡先へ都度お問い合わせ願います
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お問い合わせ

初山別村役場 住民課 戸籍住民係
〒078-4421 北海道苫前郡初山別村字初山別96-1
電話:0164-67-2211 FAX:0164-67-2298

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