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戸籍にフリガナが記載されます

フリガナの通知ハガキが届いたら、必ず確認して下さい

令和7年(2025年)5月26日に改正戸籍法が施行され、戸籍に「氏名のフリガナ」が追加されることになりました。この日以降、本籍地の市区町村長から戸籍に記載予定のフリガナがハガキで通知されます。

通知ハガキに記載されたフリガナが正しいときは、届出をする必要はありません(※)
※ 令和8年(2026年)5月26日以降、市区町村長の職権により戸籍にフリガナが自動で記載されていきます。

もし、初山別村に本籍のある方で通知ハガキに記載されたフリガナに誤りがあった場合は、初山別村住民課戸籍住民係までお問い合わせ願います。
●初山別村役場 住民課戸籍住民係
  TEL 0164-67-2211  Mail zyumin.koseki@vill.shosanbetsu.lg.jp

また、届出をしなかったために罰則や罰金が生じることや、法務省や市区町村に金銭を支払うよう要求することはありませんので、詐欺にご注意下さい。




戸籍のフリガナ制度について詳しく知りたい方については、下記のホームページでご案内していますので、ご参照願います。

関連リンク
戸籍にフリガナが記載されます(法務省)


戸籍のフリガナの届出に関する詐欺にご注意下さい(消費者庁)

戸籍等に記載される氏名のフリガナを変更する方へ[年金に関するお願い](日本年金機構)

その他「戸籍のフリガナ制度」に関するお問い合わせ先
 ●法務省専用コールセンター 
    TEL 0570-05-0310
    受付時間 平日 午前8時30分 ~ 午後5時15分
    令和8年(2026年)5月26日まで受付

お問い合わせ

初山別村役場 住民課
〒078-4421 北海道苫前郡初山別村字初山別96-1
電話:0164-67-2211 FAX:0164-67-2298

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