情報公開・個人情報保護
情報公開制度
情報公開制度は、初山別村が保有する公文書(情報等)を、村民の皆さんをはじめ広く公開する制度です。公文書の公開請求
請求できる方
初山別村の住民に限らず、どなたでも請求することができます。公開請求の対象となる公文書
平成15年4月1日以後、業務上作成し、または取得した文書、図画、写真、フィルム、電磁的記録であって、職員が組織的に使用し、管理しているものが対象となります。公開できない情報
本村が保有している情報等は、原則公開としてますが、個人のプライバシーが侵害されるものや公正な村政運営が著しく妨げられるものなどの情報が含まれる公文書(情報等)は公開できないことがあります。次の公文書(情報等)が該当します。
(1)個人情報
(2)法令秘情報
(3)法人等情報
(4)公共安全情報
(5)意思形成過程情報
(6)協力関係情報
(7)行政運営情報
公開請求の方法
総務課庶務係が窓口となっています。次の公文書公開請求書に必要事項を記載し、窓口へ持参、または郵送により請求してください。
※口頭、電話、ファックス、電子メールによる請求はできません。
文書公開請求書PDF(44.64 KB) / 文書公開請求書DOCX(20.27 KB)
公開の方法
公開の方法は次のとおりです。(1)文書、図画、写真等は、指定された日時、場所での閲覧、または写しの交付
(2)録音データや映像データ等は、指定された日時、場所での視聴
公開請求にかかる費用
公文書(情報等)の閲覧および視聴する際の費用は、無料です。公文書の写しの交付や郵送に必要な費用は、請求者の負担となります。
公文書の写しの交付は、電磁的記録によるものでも可能です。※地図データ等
| 写しの作成区分 | 金 額 |
| 日本工業規格A3までの写し(片面) 白黒 | 1枚 10円 |
| 日本工業規格A3までの写し(片面) カラー | 1枚 20円 |
| 上記以外の規格 | 実費相当額 |
減免申請書PDF(27.35 KB) / 減免申請書DOCX(18.03 KB)
公開等の決定
請求書を受理した翌日から14日以内に、公開をするか否か、公開する日時、場所等を決定してお知らせします。公開できない場合は、その理由を併せてお知らせします。個人情報保護制度
氏名や住所など個人を特定できる情報を適正に管理し、本人の権利や利益を保護するためのルールを定めた制度です。初山別村は個人情報の取得、利用、保管においてルールを遵守し、保有している個人情報の本人は自分の情報が開示・訂正・利用停止される権利を持ちます。
個人情報とは
次のどちらかに該当するものをいいます。(1)生存する個人に関する情報であって、その情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの
(2)個人識別符号
個人情報の開示請求等
| 開示請求 | 自分の情報の開示を請求することができます。 |
| 訂正請求 | 自分の情報に誤りがあれば訂正を求めることができます。 |
| 利用停止請求 | 自分の情報が利用目的に必要な範囲を超えて保有されているとき、違法もしくは不当な行為を助長する方法で利用されているとき、偽りその他不正の手段で取得されているとき、適正な手続きをとらないで、利用や提供されているときは、利用の停止を求めることができます。 |
開示できない個人情報
本村が保有している個人情報は、本人から開示の請求があった場合には開示することを原則としてますが、例外として次の情報は、開示できないことがあります。(1)開示請求者の生命、健康、生活または財産を害するおそれのある情報
(2)開示請求者以外の者に関する情報
(3)法人その他の団体、個人の事業活動に関する情報
(4)国の安全、他国等との情報
(5)公共の安全、秩序の維持に関する情報
(6)審議・検討・協議に関する情報
(7)行政の運営に関する情報
開示請求等の方法
総務課庶務係が窓口となっています。個人情報の開示等の請求をするときは、本人であることを証明するため、運転免許証、マイナンバーカード等が必要です。
※郵送による請求の場合は、上記の本人であることの証明書の写し、住民票の写し等を同封してください。
※本人に代わり代理人が請求をするときは、請求書に添える書類が異なりますので、窓口へお問い合わせください。
次の各種請求書に必要事項を記載し、窓口へ持参、または郵送により請求してください。
保有個人情報開示請求書PDF(56.78 KB) / 保有個人情報開示請求書DOCX(22.88 KB)
保有個人情報訂正請求書PDF(54.41 KB) / 保有個人情報訂正請求書DOCX(22.90 KB)
保有個人情報利用停止請求書PDF(56.00 KB) / 保有個人情報利用停止請求書DOCX(22.98 KB)
開示の方法
開示の方法は次のとおりです。(1)文書、図画等は、指定された日時、場所での閲覧、または写しの交付
(2)録音データや映像データ等は、指定された日時、場所での視聴
開示請求等にかかる費用
個人情報の閲覧および視聴する際の費用は、無料です。個人情報の写しの交付や郵送に必要な費用は、請求者の負担となります。
個人情報の写しの交付は、電磁的記録によるものでも可能です。
| 写しの作成区分 | 金 額 |
| 日本工業規格A3までの写し(片面) 白黒 | 1枚 10円 |
| 日本工業規格A3までの写し(片面) カラー | 1枚 20円 |
| 上記以外の規格 | 実費相当額 |
開示等の決定
請求があった日から30日以内に、開示等をするか否か、開示等をする日時、場所等を決定してお知らせします。開示等ができない場合はその理由を併せてお知らせします。個人情報ファイル簿
「個人情報ファイル」とは、事務の目的を達成するために特定の個人情報を含むデータや台帳等であり、それらを容易に検索することができるよう構成したものです。本村では、個人情報ファイルを保有したり変更する場合には、各所管部署が村長に届け出ることが定められています。また、個人情報ファイルの概要を明らかにすることにより透明性を図り、自己に関する個人情報の利用の実態を認識することができること等を目的として、1,000人以上の個人情報ファイルの届出票をとりまとめた「個人情報ファイル簿」を作成し、公表することが定められています。
個人情報ファイル簿(各課別)
特定個人情報保護評価
基礎項目評価書
- 住民基本台帳に関する事務 基礎項目評価書PDF(154.92 KB)
- 地方税賦課・徴収に関する事務 基礎項目評価書PDF(137.10 KB)
- 予防接種に関する事務 基礎項目評価書PDF(959.97 KB)
お問い合わせ
初山別村役場 総務課 庶務係
〒078-4421 北海道苫前郡初山別村字初山別96-1
電話:0164-67-2211 FAX:0164-67-2298








